- 第1章
- 総則
- 第1条(名称)
- この会は、異業種交流会「広島ビジネス倶楽部」(以下、「本会」又は「HBC」という。)と称する。
- 第2条 (事務局)
- 本会の事務局は、会員特定非営利活動法人ポラーノ内に置く。
- 第2章
- 目的及び活動
- 第3条 (目的)
- 本会は、会員自主運営の基に会員相互の事業・人脈形成、情報交換、交流を図ることにより、会員企業の事業体質強化拡充を目指し、地域経済への貢献と会員企業の発展と共生を目的とする。
- 第4条(活動)
- 本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
- 会員間の良き人脈形成の場を提供し、研究会、情報交換、販売協力、支援、提携等のビジネスチャンスを拡げ、交流を図る場として月例会及びその他の集まりを開催する。
- ビジネスに関する情報交換、販売協力と支援、提供等の活動。
- 新商品、ニュービジネスの促進と交流の拡大。
- 会員間取引を積極的に行う。
- 第3章
- 会 員
- 第5条(会員の種別)
-
- 正会員 この会の目的に賛同して入会した企業とする。
- 準会員 この会の活動を賛助するために入会した企業とする。
- 第6条(会員の資格)
- 本会の会員たる資格を有する者は、政治、宗教、占い、マルチ商法等の行為者ならびに会員に多大なる迷惑となるビジネス業種及び法に抵触する者を除き、広島市及び その周辺に本社、または事業所を置き、本会の目的及び活動に賛同または賛助する者とする。
但し、準会員については広島市及びその周辺に本社、または事業所を置くことを要しない。
- 第7条(入会)
-
- 当会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、HBC執行部会の承認を得ることにより入会する事が出来る。入会には会員2社の推薦が必須である。HBCホームページより入会申請を行った企業についても同様とする。
- 正会員の登録は1社につき2名以内とする。また会員登録者の1名は代表者または代表者に準ずるものとする。
- 第8条(退会)
-
- 会員は、所定の退会届を当会に提出することにより退会する事が出来る。
- 退会届は、前年度末日(5月末日)までに提出しなければならない。
- 新年度に入ってから退会届を提出した場合、新年度の年会費を納入後、新年度末日の退会とする。
- 第9条 (休会)
-
- 当会の会員は、所定の届出書を提出し、HBC執行部会の承認を得る事により休会をする事が出来る。
- 休会の届出は、前年度終了の日(5月末日)までに提出しなければならない。
- 休会期限は原則1事業年度のみ(6月1日~翌年5月末日)とし、新年度には自動的に復会とする。
- 特別な事由により休会の延長をする場合は、毎年事業年度終了の月である5月末日までに休会届を提出することにより、最大3年間まで延長を可能とし、3年を超える場合には自動退会とする。
- 新年度に入って年度の途中に休会の届出を提出した場合も、休会期限は届出後最初に到来する5月末日までとする。
- 年会費の滞納がある場合は、未納の年会費を支払う事とする。
- 休会中の年会費は12,000円とする。
- 第10条(会員の権利義務)
-
- 会員は本会の活動につき、便宜(自社PR・宣伝物の配布・ブース展示)等を受ける権利を有する。
- 会員は本会の運営活動に積極的に参加する権利及び義務を有する。
- 会員はこの会則及びその他の規則並びに総会の決議に従う義務を有する。
- 正会員は本会が企画運用する月例会等に出席し、交流活動を積極的に行う事とする。
- 会員間の直接ビジネスに関しては、全て自己責任となる事を確認する。(本会は一切関知しない)
- 第11条(資格の喪失)
-
- 1.会員は自らの意思により本会を退会する場合を除き、次の各号の1つ以上に該当する場合には、HBC執行部会の決議によりその資格を失う。ただし、この場合本人に弁明の機会を与える事が出来る。
- 諸会費を納めない場合。
- 本会が企画運営する月例会等に、連続して3回以上無断欠席の場合。
- 会員の所属する事務所が閉鎖又は解散した場合。
- 本会及び会員の名誉を傷つけ多大なる迷惑をかけ社会常識を逸脱した場合。
- 本会の目的、活動に著しく違反した場合。
- 誓約書記載の誓約事項に違反した場合。
- HBC執行部会から勧告を受けたにもかかわらず、勧告対象となった行為を改めない場合。
- 2.資格喪失要件を満たしている場合でも特段の事情をHBC執行部会で認められた場合はその限りではない。ただし、認められる期間は資格喪失要件発生時点より3ヵ年とする。
- 3.HBC執行部会は、会員が第1項4号、5号、6号、7号に該当する行為をしたと認められる場合、当核会員に当核行為を改めるよう勧告する事ができる。
- 1.会員は自らの意思により本会を退会する場合を除き、次の各号の1つ以上に該当する場合には、HBC執行部会の決議によりその資格を失う。ただし、この場合本人に弁明の機会を与える事が出来る。
- 第12条(会員の個人情報)
-
- 本会員の登録された情報は、事務局で厳重に管理するものとする。
- 会員の個人情報は会員本人の同意無しでは公開せず、また会員は他会員の個人情報を同意なく他に提供してはならない。
- 第4章
- HBC執行部会
- 第13条(HBC執行部会)
-
- 本会に次のHBC執行部会を置く。
- HBC執行部会はHBC執行部及び相談役/顧問・事務局で構成される。
- HBC執行部は代表・副代表・世話人で構成され、世話人は各委員会委員長及び補充要員で構成される。
- 第14条(役員の種類)
-
- 代表
- 1名
- 副代表
- 若干名
- 世話人
- 10名未満
- 会計
- 1名以内
- 監査
- 1名を本会会員の中から決定する。
- 第15条(HBC執行部会の選任)
-
- HBC執行部会は、総会において会員のうちからこれを選任する。
- HBC執行部会内世話人は10名未満とし、補充要員として6名以内で会員より指名選任できる。
- 第16条(HBC執行部会の職務)
-
- 本会は「全員で運営」を原則とするが、依嘱されたHBC執行部会で構成するHBC執行部が中心となり、総会で決議された活動の運営にあたる。
- 代表はHBC執行部会の命を受け本会の活動を執行し、業務についてはHBC執行部及び会員とこれを分担する。
- 会計は本会の財務をHBC執行部会の決議を経て定められた方法によりこれを管理する。
- 監査は本会の事業報告書及び収支決算書の監査を行う。
- 第17条(HBC執行部会の任期)
-
- 役員の任期は原則として2年とする。ただし再選を妨げない。
- 増員又は補欠に選任されたHBC執行部会の任期は、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
- HBC執行部会はその期間が満了した後においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
- 第18条(HBC執行部会の解任)
- 本会のHBC執行部会にふさわしくない行為があった場合、及び第11条により会員の資格を喪失したときは総会の決議によりその委員を解任する事が出来る。
- 第19条(役員・会員の報酬)
-
会員は本会の運営に対する活動は無報酬とする。
ただし、HBC執行部会の承認を得て会員が認める作業・費用は、決定された報酬を支払うものとする。
- 第5章
- 委員会、同好会、顧問、相談役
- 第20条(委員会、同好会)
-
- 本会の活動を分担するため、必要に応じ委員会ならびに同好会を設ける事が出来る。
- 各委員会の設置、委員の選任方法については細則に定める。
- 各同好会は本会会員の推薦により、HBC執行部会にて決定する。
- 第21条(相談役・顧問)
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- 本会に相談役・顧問を若干名置く事が出来る。
- 相談役・顧問はHBC執行部会の推薦により置く。
- 相談役・顧問は本会の活動運営上の重要な事項についてHBC執行部会の諮問に応ずる。
- 第6章
- 総会
- 第22条(総会)
-
- 総会は通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
- 総会の議長はHBC執行部会の互選により選出する。
- 第23条(総会の開催及び招集)
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- 通常総会は毎年1回活動年度終了後2ヶ月以内に開催する。
- 臨時総会はHBC執行部会の決議による他、代表が必要と認めたとき開催する。
- 総会は開催の日から少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時、および場所を記載した文書を発して招集する。ただし、代表がやむを得ないと認めたときは便宜の方法をもってこれに代える事が出来る。
- 第24条(会員の表決権)
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- 会員は各1個の表決権を有し、これを行使するため総会に出席する事が出来る。
- 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任する事が出来る。
- 第25条(総会の議事)
-
- 総会は全会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)により成立する。
- 総会の議事はこの会則に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 第26条(総会の付議事項)
-
総会はこの会則に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
- 活動報告及び活動計画
- 決算及び収入支出予算
- HBC執行部会において総会に付議するべきことを決議した事項。
- その他、代表が必要と認めて付議した事項。
- 第7章
- 資産
- 第27条(資産の構成)
-
-
本会の運営費は次の各項に掲げるものにより構成される。
- 会員からの運営拠出金
- 会員からの会費
- 活動にともなう収入
- 各種補助金
- その他の収入
- 既納の諸会費は原則としてこれを返還しない。
-
本会の運営費は次の各項に掲げるものにより構成される。
- 第28条(収支予算、収支決算等)
- 本会の収入・支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
- 第29条(活動年度)
- 本会の活動年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
- 第8章
- 友好倶楽部
- 第30条(友好倶楽部の定義)
-
- 本会は倶楽部間及びその会員らの更なる発展,相互理解,連携を目指す目的で、広島県外に発足しているビジネス倶楽部との間で、友好倶楽部協定を締結する事が出来る。
- 友好協定を締結した各地ビジネス倶楽部を「友好倶楽部」とする。
- 第31条(友好倶楽部間での交流)
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- 友好倶楽部間においては、会員が相互に総会、例会への乗り入れ参加を行い交流を図り、会員相互に人脈形成、情報交換を行うことができる。ただし、例会等に乗り入れ参加をする際の費用については乗り入れ先友好倶楽部の会則に従う。
- 第9章
- 規則の変更及び解散
- 第32条(会則の変更及び解散)
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- この会則の変更及び解散は総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により変更及び解散する事が出来る。
- 会員企業数が連続6ヶ月以上10企業以下となった場合はHBC執行部会にて存続の可否を決定し総会に図る。
- 第10章
- 雑 則
- 第33条(細則)
- この会則の施行に必要な細則はHBC執行部会の決議により定める。
- 第34条(会費について)
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- 正会員年会費は、1企業 年間32,000円とする。(年会費には感謝祭負担金を含む)
- 準会員年会費は、1企業 年間56,000円とする。(年会費には感謝祭負担金を含む)
- 定例会会場維持費として、正会員1企業 年間12,000円を支払う。(定例会会場費として)
- 年会費並びに定例会場維持費は、いかなる場合も返金しない。
- 中途会員については入会した月より会費を徴収する。
- 支払方法については年度一括払いとし、本会が指定する口座に振込むこととする。
- 第35条(定例会について)
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- 原則として、昼例会及び夜例会は第3火曜日(休日・祭日の場合は翌日に変更)に開催する。
- 月例会費は、夜例会に限り5,000円とする。但し会場によってはこの限りではない。
- 附則
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- この会則は、平成22年6月1日より実施する。
- 平成27年6月1日一部改正実施。
- 平成28年6月1日一部改正実施。
- 平成29年6月1日一部改正実施。
- 令和3年6月1日一部改正実施。
- 令和4年7月5日一部改正実施。
- 令和5年6月20日一部改正実施。
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